○臨時的任用職員に対する期末手当に準ずる手当の支給の取扱いについて
平成10年7月1日
臨時的任用職員の処遇の改善を図るため、臨時的任用職員に対して期末手当に準ずる手当(以下「手当」という。)を下記により支給する。
記
1 支給対象
6月1日又は12月1日に在職する臨時的任用職員で当該日現在引き続き3か月以上広域連合へ勤務する者を手当の支給対象とする。
2 支給額
(1) 6月1日又は12月1日現在の引き続く勤務月数に応じて、月額に次の表の定率を乗じて得た額を支給する。ただし、100円未満の金額は、切り捨てるものとする。
勤務月数 | 6月 | 12月 |
6か月以上 | 0.35 | 0.50 |
5か月以上6か月未満 | 0.30 | 0.43 |
4か月以上5か月未満 | 0.23 | 0.35 |
3か月以上4か月未満 | 0.15 | 0.25 |
(2) 前号の月額計算は、6月1日又は12月1日現在の支給賃金日額に21を乗じて得た額とする。
3 支給日等
手当は、一般職員の6月及び12月の期末手当の支給日に支払うものとし、手当の支出科目は、賃金とする。
附則
1 この内規は、平成10年7月1日から施行する。
2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合に在職していた職員で引き続き中芸広域連合の職員となった者については、引き続き在職したものとみなしてこの内規を適用する。