○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の臨時特例に関する規則
平成25年6月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則(平成10年規則第16号。以下「就業規則」という。)の特例を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料表 | 2級以下 | 100分の2 |
3級 | 100分の3 | |
4級 | 100分の4 |
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。