○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月30日

規則第2号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 広域連合長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成18年3月30日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第2号