○平成17年改正条例附則第2条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月30日
規則第11号
(給料月額の切替え)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第7条第6項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第41号)附則第7項若しくは第8項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年規則第11号)は、廃止する。