○一般の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、一般の職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号。以下「一般職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(一般職の職員の給与の額の特例)
第2条 特例期間における一般職給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第1条の2に規定する職員をいい、以下「一般職の職員」という。)の給料月額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に当該一般職の職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。
給料表 | 職務の級又は号給 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の2 |
3級 | 100分の3 | |
4級以上 | 100分の4 |
2 特例期間における一般職給与条例第26条に規定する給料額は、前項の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
3 特例期間における一般職給与条例第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から当該額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間における職員の育児休業等に関する条例(平成10年条例第15号)第11条の規定の適用については、同項中「同条例第19条」とあるのは、「一般の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第3項」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第14号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第19条」とあるのは、「一般の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。