○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

平成20年10月14日

条例第5号

中芸広域連合議会議員等の報酬及び旅費支給条例(平成10年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項の規定に基づき、中芸広域連合特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償費並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員に支給する報酬の額は、別表による。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬は日額(介護認定調査員を除く。)とし、その都度支給する。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費(居住地から目的地までの旅費をいう。)を支給する。

2 非常勤の職員の旅費の支給方法は、中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第4号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

監査委員

日額 7,600円

選挙管理委員長

日額 6,700円

選挙管理委員

日額 6,100円

介護認定審査委員長

日額 13,300円

介護認定審査委員

日額 12,400円

介護保険運営協議会会長

日額 6,700円

介護保険運営協議会委員

日額 6,100円

介護相談員

日額 6,100円

介護認定調査員

月額240,000円以内で規則で定める

介護保険事業計画策定委員長

日額 6,700円

介護保険事業計画策定委員

日額 6,100円

地域包括支援センター運営協議会会長

日額 6,700円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 6,100円

地域密着型サービス運営委員会委員長

日額 6,700円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額 6,100円

退職手当審査会会長

日額 6,700円

退職手当審査会委員

日額 6,100円

消防表彰審査委員会委員

日額 6,100円

防災会議専門委員

日額 6,100円

情報公開審査会委員

日額 6,100円

個人情報保護審査会委員

日額 6,100円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 6,100円

公務災害補償等審査会委員

日額 6,100円

認知症初期集中支援チーム専門職

日額 7,500円

認知症初期集中支援チーム専門医

日額 13,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 13,000円

嘱託員及びこれに準ずる者

日額13,100円以内(月額の場合は273,800円以内)で連合長が定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例

平成20年10月14日 条例第5号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年10月14日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第3号
令和2年6月29日 条例第4号