○中芸広域連合議会議員の報酬及び費用弁償支給条例
平成20年10月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき中芸広域連合の議会議長、副議長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 議員等に支給する議員報酬の額は、別表による。
(報酬の支給方法等)
第3条 議員報酬は年額とし、当該議員報酬は12月(4~12月分)及び翌年3月(1~3月分)の年2回に分割して支給する。また、議員等がその職に就いたとき又はその職を離れたときの当該議員報酬は、月割りとする。
2 前項の月割りの方法は、その職に就いた日の属する月からその職を離れた日の属する月までとする。ただし、同一の者に対しては、重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員等が、公務のために旅行したときは、費用弁償費として旅費(居住地から目的地までの旅費をいう。)を支給する。
2 議員等の旅費の支給方法は、中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 |
議長 | 年額 53,000円 |
副議長 | 年額 48,000円 |
議会運営委員会 委員長 | 年額 45,000円 |
議員 | 年額 43,000円 |