○中芸広域連合消防吏員被服等貸与規則
平成10年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 中芸広域連合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与品)
第2条 消防吏員には、えり章及び勤務に必要と認められる被服等を貸与する。
第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表の使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。
3 再貸与を受けようとする場合には、所定の様式により理由を付して届け出なければならない。
(再貸与)
第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責を負わなければならない。
(委任)
第5条 この規則の使用について必要な事項は、消防長がこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合の中芸行政組合消防吏員被服貸与規則(昭和47年規則第6号)に基づき貸与した貸与品の使用期限については、これを支給したときから起算する。
別表(第3条関係)
品名 | 員数 | 使用期限 | ||
制服 | 冬服 | 1着 | 使用に耐える期間 | |
合服 | 1着 | 〃 | ||
盛夏服 | 2着 | 2か年 | ||
作業服 | 2着 | 〃 | ||
制帽 | 冬(合)帽 | 2個 | 使用に耐える期間 | |
盛夏帽 | 1個 | 〃 | ||
略帽 | 夏 | 2個 | 2か年 | |
冬 | 1個 | 〃 | ||
防火衣 | 1着 | 使用に耐える期間 | ||
保安帽 | 1個 | 〃 | ||
外とう | 1着 | 〃 | ||
雨衣 | 1着 | 〃 | ||
ネクタイ | 2本 | 2か年 | ||
バンド | 6本 | 〃 | ||
儀式用手袋 | 1袋 | 1か年 | ||
階級章 | 3個 | 使用に耐える期間 | ||
えり章 | 1個 | 〃 | ||
半長靴 | 1足 | 1か年 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 2か年 | ||
地下足袋 | 1足 | 〃 | ||
消防手帳 | 1冊 | 使用に耐える期間 |