○中芸広域連合職員の職の設置に関する規則

平成10年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中芸広域連合長事務部局に勤務する職員及び技能員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の種類は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 課長

(3) 所長

(4) 副参事

(5) 課長補佐

(6) 係長

(7) 主監

(8) 主幹

(9) 主査

(10) 主任

(11) 主事

(12) 主事補

(13) 技師

(14) 技師補

2 前項第1号から第12号までの職は、職員をもって充てる。

3 第1項第13号及び14号の職は、職員及び技能員をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中芸広域連合職員の職の設置に関する規則

平成10年7月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第3号