○中芸広域連合職員定数条例
平成10年7月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、連合長、議会、監査委員、選挙管理委員会及び消防本部、消防署で常時勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員
職員 32人
(2) 議会の事務部局の職員
職員(兼) 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
職員(兼) 2人
(4) 監査委員の事務補助の職員
職員(兼) 1人
(5) 消防本部・署、分所の職員
消防職員 40人
2 前項第1号に掲げる職員については、任命権者において兼任させることができる。この場合におけるこれらの職員については、定員外とする。
3 次に掲げる職員については、連合長が必要と認める限度において、第1項に定める職員の定数の外に置くことができる。
(1) 他の地方公共団体及びその機関等に派遣を命ぜられた職員
(2) 休職者
(3) 育児休業者
(4) 消防職員で、採用後1年以内の職員
4 派遣職員の復帰及び休職者、育児休業者の復職により第1項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもって定数とすることができる。
(補則)
第3条 前条に掲げる職員定数の職の配置及び職員の配分は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。