○中芸広域連合情報公開審査会規則
平成21年7月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域連合情報公開条例(平成21年条例第6号)第18条第8項の規定に基づき、中芸広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、構成町村の副町村長及び事務局長により構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査及び審査手続きの非開示)
第6条 審査会の行う調査及び審査の手続きは、開示しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、中芸広域連合総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。