○中芸広域連合情報公開審査会規則

平成21年7月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中芸広域連合情報公開条例(平成21年条例第6号)第18条第8項の規定に基づき、中芸広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、構成町村の副町村長及び事務局長により構成する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査及び審査手続きの非開示)

第6条 審査会の行う調査及び審査の手続きは、開示しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、中芸広域連合総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中芸広域連合情報公開審査会規則

平成21年7月21日 規則第14号

(平成21年7月21日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報管理
沿革情報
平成21年7月21日 規則第14号