○中芸広域連合情報公開条例施行規則
平成21年7月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域連合情報公開条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき。
公文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 条例第10条の規定により請求された公文書の一部を開示するとき。
公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 請求された公文書を非開示するとき。
公文書非開示等決定通知書(様式第5号)
(公文書の開示方法等)
第4条 条例第14条第2項の規定による公文書の閲覧、又は写しの交付は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 広域連合長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(実施状況の公表)
第7条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、中芸広域連合構成町村の広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
複写機による複写 写し1枚につき | |
写しの作成 | (白黒) 20円 (カラー) 90円 |
その他当該写しの作成に要する額 | |
写しの送付 | 写しの郵送に要する実費 |