○中芸広域連合情報公開条例
平成21年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示に関し必要な事項を定め、公文書の開示を求める地域住民の権利を保障するとともに中芸広域連合(以下「連合」という。)の説明責任を明らかにし、情報提供の充実を図ることにより、地域住民の広域行政に対する理解と関心を深め、地域住民参加による開かれた広域行政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)、議会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真その他実施機関が定めるものであって、実施機関が定める事務の処理等に関する手続を終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(請求権者)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。ただし、第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限り開示を請求することができる。
(1) 連合管内に住所を有する者
(2) 連合管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 連合管内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(請求手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、次条ただし書の規定により公文書の開示をする場合において、当該公文書の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ書面によりその旨を第三者に通知しなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が国家公務員及び地方公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の当該事業に関する情報のうち、開示することにより、当該法人等に明らかに不利益を与えると認めるに相当の理由のあるもの又は開示しないことを条件に法人等から任意に提供された情報で、開示しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動から人を保護するため、開示することが必要と認められる情報
(4) 開示しないことを条件に任意に個人から実施機関に提供された情報であって、当該個人の承諾を得ないで開示することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の防止、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
(6) 開示することにより、連合行政の公平又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報
ア 連合の機関内部又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、開示することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい支障を生じる情報
イ 連合の行う事務若しくは事業(以下「連合の事業等」という。)に関する情報であって、当該連合の事業等の性質上、開示することにより、連合の事業等の実施の目的を失わせ、又は連合の事業等の円滑な実施に著しい支障が生じるおそれのある情報
ウ 連合と国及び地方公共団体その他の公共団体との間における照会、検討、協議及び調査研究等に関する情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障が生じると認められる情報
(公文書の部分開示)
第10条 実施機関は、公文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)
第12条 実施機関は、前条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から15日以内に、その旨の決定をしなければならない。
2 第7条第1項ただし書から第3項までの規定は、前項の決定について準用する。
(開示請求に係る公文書が不存在の場合の手続)
第13条 実施期間は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として開示しない旨の決定をしなければならない。
2 第7条第1項ただし書から第3項までの規定は、前項の決定について準用する。
(開示の実施)
第14条 実施機関は、公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。
(費用負担)
第15条 公文書の開示に係る費用は、無料とする。
2 請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 当該審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 決裁で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 開示請求に係る公文書の開示に反対の意思を表示している第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人あるで場合を除く。)
(審査会)
第18条 第17条の規定による諮問に応じて審査を行うため、審査会を設置する。
2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、第17条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
5 前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はその他必要な調査をすることができる。
6 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、連合長が定める。
(他の制度との調整)
第19条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書を閲覧若しくは縦覧又は当該公文書の謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧及び縦覧並びに謄本、抄本等の交付については、適用しない。
(連合長の調整権)
第20条 連合長は、連合長以外の実施機関に対し、公文書の開示に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。
(公文書の管理)
第21条 実施機関は、この条例の適性かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(実施状況の公表)
第22条 連合長は、毎年1回、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(情報提供に関する施策の充実)
第23条 連合は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報公表制度及び情報提供施策の充実を図り、連合行政に関する正確でわかりやすい情報を地域住民が適時かつ容易に取得できるよう、情報の開示の総合的な推進に努めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成21年4月1日以降に実施機関が作成又は取得した公文書から適用する。
3 実施機関は、前項に規定する公文書以外の公文書について開示の申し出があったときは、当該申し出に応ずるよう努めるものとする。
附則(平成28年3月14日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。