○中芸広域連合の公印に関する規程

平成10年7月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び保管)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。


公印の種類

公印保管者

職印

広域連合長印(実印)

事務局長

広域連合印(一般事務用)

事務局長

広域連合長印(一般事務用)

事務局長

広域連合長印(表彰用)

事務局長

広域連合長印(表彰用)

事務局長

広域連合長印(介護保険事業用)

介護サービス課長

広域連合長印(介護保険事業用)

介護サービス課長

広域連合長印(消防本部用)

消防長

広域連合長印(保健福祉事業用)

保健福祉課長

事務局長印(一般事務用)

事務局長

会計管理者(一般事務用)

会計管理者

会計管理者領収印(一般事務用)

会計管理者

広域連合出納員印(一般事務用)

広域連合出納員

広域連合出納員領収印(一般事務用)

広域連合出納員

中芸広域体育館現金取扱員領収印(一般事務用)

中芸広域体育館現金取扱員

介護サービス課中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

介護サービス課長

奈半利町出納員中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

奈半利町出納員

田野町出納員中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

田野町出納員

安田町出納員中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

安田町出納員

北川村出納員中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

北川村出納員

馬路村出納員中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

馬路村出納員

消防本部中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

消防長

安田町出納員(中山支所)中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

安田町中山支所出納員

馬路村出納員(魚梁瀬支所)中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

馬路村魚梁瀬支所出納員

保健福祉課中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

保健福祉課長

馬路村出納員(診療所)中芸広域連合現金取扱員領収印(一般事務用)

馬路村診療所出納員

消防長印(一般事務用)

消防長

消防長印(表彰用)

消防長

団長印(奈半利町)(一般事務用)

消防長

団長印(田野町)(一般事務用)

消防長

団長印(安田町)(一般事務用)

消防長

団長印(北川村)(一般事務用)

消防長

団長印(馬路村)(一般事務用)

消防長

衛生センター所長印(一般事務用)

所長

少年育成センター所長印(一般事務用)

所長

介護サービス課長印(一般事務用)

介護サービス課長

保健福祉課長印(一般事務用)

保健福祉課長

契印

契印(一般事務用)

事務局長

中芸消防本部契印(消防本部用)

消防長

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印保管者が不在となる場合は、あらかじめ保管者から委任を受けた者が保管する。

(調整、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調整(改刻、廃棄)申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を事務局長に引継がなければならない。

(告示)

第6条 広域連合長は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに公印の事故届(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印保管者から委任を受けた者が、公印の使用の承認をしたときは、公印持出簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て広域連合長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して、承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱いに準じ、事務局長が保管するものとする。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年6月3日規程第4号)

この規程は、平成14年6月3日から施行する。

(平成14年12月1日規程第5号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月9日規程第2号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

広域連合長印

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れい書

1.8cm角

実印

広域連合印

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てん書

3.0cm角

一般事務用

広域連合長印

画像

てん書

1.8cm角

一般事務用

広域連合長印

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てん書

4.5cm角

表彰用

広域連合長印

画像

てん書

3.0cm角

表彰用

広域連合長印

画像

てん書

1.8cm角

介護保険事業用

広域連合長印

画像

てん書

1.0cm角

介護保険事業用

広域連合長印

画像

てん書

1.8cm角

消防本部用

広域連合長印

画像

てん書

1.8cm角

保健福祉事業用

事務局長印

画像

てん書

1.8cm角

一般事務用

会計管理者印

画像

てん書

1.8cm角

一般事務用

会計管理者領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

広域連合出納員印

画像

てん書

1.8cm角

一般事務用

広域連合出納員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

中芸広域体育館現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

介護サービス課現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

奈半利町出納員現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

田野町出納員現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

安田町出納員現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

北川村出納員現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

馬路村出納員現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

消防本部現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

安田町出納員(中山支所)現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

馬路村出納員(魚梁瀬支所)現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

保健福祉課現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

馬路村出納員(診療所)現金取扱員領収印

画像

れい書

2.5cm丸

一般事務用

消防長印

画像

てん書

1.8cm角

一般事務用

消防長印

画像

てん書

3.0cm角

表彰用

団長印

(奈半利町)

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れい書

1.8cm角

一般事務用

団長印

(田野町)

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れい書

1.8cm角

一般事務用

団長印

(安田町)

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れい書

1.8cm角

一般事務用

団長印

(北川村)

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れい書

1.8cm角

一般事務用

団長印

(馬路村)

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れい書

1.8cm角

一般事務用

衛生センター所長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

少年育成センター所長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

介護サービス課長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

保健福祉課長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

契印

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てん書

長径 2.4cm

短径 1.8cm

一般事務用

消防本部契印

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てん書

長径 4.0cm

短径 1.4cm

消防本部用

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中芸広域連合の公印に関する規程

平成10年7月1日 規程第6号

(平成21年4月1日施行)