○中芸広域連合幹事会に関する内規

平成18年2月1日

内規第1号

(設置)

第1条 中芸広域連合の重要な施策等について審議、調整を行い、事務の円滑な推進を図るため、中芸広域連合幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 幹事会は、構成町村の副町村長及び総務担当課長をもって組織する。

2 幹事会に、会長及び副会長を各1名置く。

3 会長は広域連合長選出の副町村長、副会長は副広域連合長の第1順位副町村長とし、任期は連合長の任期とする。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 幹事会は、会長が招集する。

2 幹事会は、各構成町村から1名以上の幹事が出席しなければ会議を開くことができない。

3 幹事会の会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、幹事会の会議で定める。

(庶務)

第4条 幹事会の庶務は、中芸広域連合事務局において処理する。

この内規は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日内規第1号)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日内規第1号)

この内規は、平成24年6月21日から施行する。

中芸広域連合幹事会に関する内規

平成18年2月1日 内規第1号

(平成24年6月21日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 内規第1号
平成19年4月1日 内規第1号
平成24年6月21日 内規第1号