○中芸広域連合幹事会に関する内規
平成18年2月1日
内規第1号
(設置)
第1条 中芸広域連合の重要な施策等について審議、調整を行い、事務の円滑な推進を図るため、中芸広域連合幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 幹事会は、構成町村の副町村長及び総務担当課長をもって組織する。
2 幹事会に、会長及び副会長を各1名置く。
3 会長は広域連合長選出の副町村長、副会長は副広域連合長の第1順位副町村長とし、任期は連合長の任期とする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 幹事会は、会長が招集する。
2 幹事会は、各構成町村から1名以上の幹事が出席しなければ会議を開くことができない。
3 幹事会の会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、幹事会の会議で定める。
(庶務)
第4条 幹事会の庶務は、中芸広域連合事務局において処理する。
附則
この内規は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日内規第1号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日内規第1号)
この内規は、平成24年6月21日から施行する。