○中芸広域体育館新築工事の委任に関する規則
平成10年7月1日
規則第7号
第1条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を副広域連合長(安田町長)に委任する。
第2条 広域連合長は、中芸広域体育館新築工事に関する事務に係る一切の権限を副広域連合長(安田町長)に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○中芸広域体育館新築工事の委任に関する規則
平成10年7月1日
規則第7号
第1条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を副広域連合長(安田町長)に委任する。
第2条 広域連合長は、中芸広域体育館新築工事に関する事務に係る一切の権限を副広域連合長(安田町長)に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。