○中芸広域連合事務決裁規程
平成10年7月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 中芸広域連合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 広域連合長の権限に属する事務を常時広域連合長に代り意思決定することをいう。
(2) 代決 広域連合長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
(広域連合長の決裁事項)
第3条 広域連合長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 広域連合長が不在のときは、事務局長が代決する。
(2) 事務局長が不在のときは、決裁を受けようとする本部、課又は所の長が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。
(専決及び代決の制限)
第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、広域連合長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年7月5日規程第3号)
この規程は、平成11年7月5日から施行する。
附則(平成17年3月25日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規程第4号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日規程第2号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日規程第2号)
この規程は平成29年8月10日から施行する。
附則(令和元年8月1日規程第1号)
この規定は令和元年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
広域連合長の決裁を要する事項
1 連合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
2 連合議会の招集
3 条例案、予算案その他議案の決定
4 権限の委任
5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
6 消防団の推薦に基づく団長の任免
7 職員の県外旅行命令
8 表彰及び儀式の決定
9 予備費の充当及び予算の流用
10 起債
11 規則及び訓令の制定及び改廃
12 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
13 職員の臨時任用
別表第2(第4条関係)
次に掲げる事務は、事務局長に専決させる。
1 歳入の調定及び収入命令
2 1件の金額が100万円以下の支出負担行為及び支出命令。ただし、広域連合長が支出負担行為の決裁をしてあるものについては、200万円までの支出命令
3 1件の金額が100万円以下の物件の取得、交換及び処分
4 職員の給与、手当の支出負担行為及び支出命令
5 市町村共済組合費、市町村総合事務組合負担金、地方債の償還元金、利子の支出負担行為及び支出命令
6 消防長、課長及び所長の旅行命令、時間外勤務命令
7 消防長、課長及び所長の休暇の承認
8 扶養親族の認定及び住居届、通勤届の受理
9 重要な保存文書の保管、廃案及び閲覧の許可
10 重要な文書の収受、浄書及び発送
11 消防長、課長及び所長連絡会議の招集
12 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定
13 あらかじめ連合長から委任された納入告知書、督促状の発送
14 重要な広報活動
15 消防長、課長又は所長からの要望事項の聴取とその処理
別表第3(第4条関係)
次に掲げる事務は、消防長に専決させる。
1 管内住民及び職員、消防団員の要望事項の聴取とその処理
2 消防団長の旅行命令、消防団幹部会の招集及び消防団の教育訓練計画
3 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。
4 法第11条第1項第4号に規定する移送取扱所の設置に関し、法第11条第4項の規定により意見を申し述べること。
5 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。
6 法第11条第7項に規定する都道府県公安委員会等への許可の通報に関すること。
7 法第11条の2に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。
8 法第11条の3に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して法第10条第3項に規定する技術上の基準に従うことを命ずること。
9 法第12条の2に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。
10 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。
11 法第12条の3に規定する製造所等の使用を一時停止すべきことを命じ、又は使用を制限すること。
12 法第12条の4第1項の規定による危険物移送取扱所における災害防止に係る必要な処置を講ずることを知事に要請することに関すること。
13 法第12条の5に規定する移送取扱所の危険物流出事故に関しての必要な措置の協議に関すること。
14 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。
15 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
16 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程を認可し、及び変更を命ずること。
17 法第14条の3に規定する移送取扱所の保安検査に関すること。
18 法第16条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対する状況質問又は製造所等の立入検査に関すること。
19 法第16条の6に規定する危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な処置を命ずること。
20 政令第9条第1項第1号に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。
21 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の特例に関すること。
別表第4(第4条関係)
次に掲げる事項は、消防長、課長又は所長に専決させる。
1 所管内連絡会議の招集
2 定例的な広報活動
3 定例的な調査報告
4 定例的な許認可、通知、照会及び回答
5 職員の旅行命令、時間外勤務命令及び宿日直勤務命令
6 職員の休暇の承認
7 文書の収受及び発送
8 所管内保存文書の保管及び閲覧の許可
9 庁舎及び資材、機械器具その他備品等の点検管理
10 公用車の使用許可
11 職員の教育訓練計画
12 所管にかかわる1件10万円以下の支出負担行為及び支出命令
13 所管内の定例的な給付及びサービス利用の決定