○中芸広域連合事務局設置条例

平成10年7月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、中芸広域連合の事務のうち、総務、財政、出納等の共通事務を総括的、効率的に共同処理するとともにし尿処理、少年の健全な育成指導及び補導、中芸広域体育館、介護保険制度、保健福祉業務、広域ごみ処理施設、火葬場、広域的な観光振興、企業立地に関する事務等を行うため、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中芸広域連合事務局

位置 安芸郡安田町大字東島2017番地

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長及びその他の職員を置き、連合職員のうちから連合長が任免する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号抄)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第1号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中芸広域連合事務局設置条例

平成10年7月1日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年7月1日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年2月14日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第1号
平成22年6月30日 条例第6号
平成24年3月26日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第3号