○中芸広域連合事務局設置条例
平成10年7月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、中芸広域連合の事務のうち、総務、財政、出納等の共通事務を総括的、効率的に共同処理するとともにし尿処理、少年の健全な育成指導及び補導、中芸広域体育館、介護保険制度、保健福祉業務、広域ごみ処理施設、火葬場、広域的な観光振興、企業立地に関する事務等を行うため、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中芸広域連合事務局
位置 安芸郡安田町大字東島2017番地
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長及びその他の職員を置き、連合職員のうちから連合長が任免する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第3号抄)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第1号)
この条例は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。