○中芸広域連合議会公印規程
平成10年7月10日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 中芸広域連合議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。
(公印事務)
第3条 公印に関する次の事務は、議会事務局長が行う。
(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続きに関すること。
(2) 公印台帳への登録及び整理に関すること。
(3) 廃止した公印の処分に関すること。
(公印の登録等)
第4条 公印は、すべて別表様式の公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。
2 公印をき損又は紛失したときは、速やかにその理由を議長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、平成10年7月10日から施行する。
附則(平成11年4月22日議会規程第1号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日議会規程第1号)
この規程は、平成14年3月25日から施行する。
附則(平成16年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 |
議会印 | てん書 | 2.1cm角 | 一般事務用 | |
議長印 | てん書 | 1.8cm角 | 一般事務用 | |
副議長印 | てん書 | 1.8cm角 | 一般事務用 | |
事務局長印 | てん書 | 1.8cm角 | 一般事務用 | |
議会運営委員長印 | てん書 | 1.8cm角 | 一般事務用 | |
議会運営副委員長印 | てん書 | 1.8cm角 | 一般事務用 |