○中芸広域連合議会事務局設置条例
平成10年7月1日
条例第38号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、中芸広域連合議会に事務局を置く。
(事務局長の任免)
第2条 事務局に事務局長を置き、議長が任免する。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は2名以内とし、連合職員内から議長が任免する。
(事務局長等の職務)
第4条 事務局長は議長の命を受け、職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。