○中芸広域連合議会事務局設置条例

平成10年7月1日

条例第38号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、中芸広域連合議会に事務局を置く。

(事務局長の任免)

第2条 事務局に事務局長を置き、議長が任免する。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は2名以内とし、連合職員内から議長が任免する。

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長は議長の命を受け、職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

中芸広域連合議会事務局設置条例

平成10年7月1日 条例第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成10年7月1日 条例第38号
平成19年3月29日 条例第8号