○中芸広域連合議会会議規則
平10年7月10日
議会規則第1号
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条~第13条)
第2節 議案及び動議(第14条~第19条)
第3節 議事日程(第20条~第24条)
第4節 選挙(第25条~第33条)
第5節 議事(第34条~第47条)
第6節 秘密会(第48条・第49条)
第7節 発言(第50条~第66条)
第8節 表決(第67条~第77条)
第9節 会議録(第78条~第82条)
第2章 委員会(第83条~第93条)
第3章 請願(第94条~第100条)
第4章 全員協議会(第101条)
第5章 補則(第102条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号令で報ずる。
(休会)
第10条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求のあった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれのあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の議員の議案提出権の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1名以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1名以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を必要とする。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の許可を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第21条 議長は、必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合において、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、更にその日程を定めなければならない。
(散会及び延会)
第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 議長は、投票による選挙を行うときは、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 議長は、投票を行うときは、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を報告しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の間、投票用紙及び関係書類を保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、第96条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑を行うものとする。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
3 議長は、議題になった事件について必要があると認めた場合には、会議に諮って議会運営委員会又は特別委員会に調査及び審査を付託することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第38条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とする。
(委員長の報告及び少数意見の報告)
第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2人以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第40条 議長は、委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託をしなかったときは、提出者に修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第42条 議長は、議員の質議が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第43条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査の期限)
第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
(再付託)
第46条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第48条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第49条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可等)
第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言させることができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出して発言を求めることができる。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告は、通告をした者が欠席したとき、発言の順位に当たっても発言しないとき、又は議場に現在しないときは、その効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 議長は、2人以上起立して発言を求めたときは、先起立者と認めるものから指名する。
(討論の方法)
第53条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言又は討論)
第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長は、前項の発言時間の制限について、出席議員2人以上から異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結又は省略)
第60条 議長は、質疑又は討論が終ったときは、その終結を宣告する。
2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 議長は、質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第62条 議員は、連合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその趣旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第63条 議員は、質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、第51条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 議長は、前項の同意については、討議を用いないで会議に諮らなければならない。
3 議長は、第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第66条 議長は、広域連合長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
第8節 表決
(表決問題の宣告)
第67条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第68条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第69条 表決には、条件を付けることができない。
(挙手による表決)
第70条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者に挙手をさせ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第71条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第72条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第73条 無記名投票を行う場合は、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第75条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第76条 議長は、表決に付する問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第77条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9節 会議録
(会議録の事項)
第78条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した者の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、要点記録方法とする。
(会議録の配布)
第79条 会議録は、印刷して議員及び関係者に配布することができる。
(会議録署名議員)
第81条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第82条 会議録の保存年限は、永年とする。
第2章 委員会
(議長への通知)
第83条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第84条 委員会は、議会の会議中には開くことができない。
(委員の発言)
第85条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を定めたときは、この限りでない。
(委員外議員の出席)
第86条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。
(委員の議案修正)
第87条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(証人の出頭又は記録提出の要求)
第88条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第89条 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第90条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣証人要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第91条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第92条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1名以上の賛成のあるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第93条 委員会は、事件の調査又は審査が終わったときは、報告書を作成し、委員長から議長に提出しなければならない。
第3章 請願
(請願書の記載事項)
第94条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第95条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(請願の委員会付託)
第96条 議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で委員会に付託することができる。
(紹介議員の委員会出席)
第97条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第98条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理及び結果報告の請求)
第99条 議長は、議会の採択した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第100条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第4章 全員協議会
(全員協議会の設置)
第101条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第5章 補則
(会議規則の疑義)
第102条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日議会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。