○中芸広域連合消防表彰審査委員会規程
平成10年7月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中芸広域連合消防表彰規則(平成10年規則第2号)第10条の規定に基づき、中芸広域連合消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、連合構成町村から各1名とし、副町村長又は当該町村長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
第4条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、広域連合長が必要と認めた場合に招集する。
(結果の報告)
第6条 委員長は、委員会での審査結果を遅滞なく広域連合長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務係において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。