○中芸広域連合消防表彰規則
平成10年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 中芸広域連合の消防職員、消防団員及び消防職員又は消防団員で編成した組織(以下「消防団体」という。)並びに部外の個人及び団体に対し広域連合長又は消防長の行う表彰については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(消防表彰)
第2条 消防表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので消防上特に功労があると認められる者及び団体に対して行う。
(1) 水火災その他消防作業に従事し、その功労顕著な者
(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施についてその成績が特に優秀な者
(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者
(4) 職務遂行中死亡した者
(5) 火災の早期発見、初期消火に功績があった者
(6) 水火災現場における人命救助に功労のあった者
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に消防に寄与し、他の模範として推奨すべき功績があった者
(部外表彰)
第3条 部外の個人又は団体に対する表彰は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事し、その功労顕著な者又は防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績が特に優秀な者について行う。
(表彰の区分)
第4条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別功労章を授与して行う表彰
(2) 顕功章を授与して行う表彰
(3) 永年勤続功労章を授与して行う表彰
(4) 勤続章を授与して行う表彰
(5) 功績章を授与して行う表彰
(6) 精勤章を授与して行う表彰
(7) 功労章を授与して行う表彰
(8) 表彰状を授与して行う表彰
(9) 賞状を授与して行う表彰
(10) 感謝状を授与して行う表彰
(報償金等)
第5条 表彰は、前条に定めるものの外、その功労の著しい者に対しては、3万円以内の報償金その他の副賞を付与することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位については、次に定めるところによる。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(特別功労章の返納)
第7条 特別功労章を授与された消防職員又は消防団員が禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、特別功労章を返納させることができる。
(上申)
第8条 消防長又は署長及び消防団長は、第2条の消防表彰に該当すると認められる者があるときは、調査の上意見を付けた表彰上申書により広域連合長に対して表彰方を上申するものとする。
(審査委員会)
第9条 広域連合長は、消防表彰授与の適否及び報償金その他副賞の額を決定するために、特に必要と認めた場合には、消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
第10条 委員会の組織及び運営については、広域連合長が別に定める。
(消防表彰の時期)
第11条 消防表彰は、特別の場合を除き、中芸消防出初式において授与するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合長が、別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。