○中芸広域連合公告式条例

平成10年7月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、別表に定める掲示場の外、関係町村が定める公告式条例の掲示場へ掲示することができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(連合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、連合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、連合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日条例第4号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場  安芸郡田野町1440番地1

中芸広域連合公告式条例

平成10年7月1日 条例第2号

(平成27年5月1日施行)