○中芸広域連合の休日を定める条例
平成10年7月1日
条例第1号
(連合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、中芸広域連合(以下「連合」という。)の休日とし、連合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、連合の休日に連合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 連合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時を持って定める期間を除く。)をもって定めるものが連合の休日に当たるときは、連合の休日の翌日をもってその期間とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。