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令和3年度介護報酬改定にかかる体制届等について
介護サービス課 : 2021年04月06日
体制届等の提出について
令和3年度の介護報酬改定により、新たな加算の追加や名称変更等が生じたことに伴い、体制等についての届出が必要となります。
つきましては、該当する加算について追加や変更がある場合には、以下の書類を期日までに提出いただきますようお願いいたします。
提出期限:令和3年4月15日(木)
提出先 :中芸広域連合介護サービス課
メールアドレス:[email protected]
提出については、窓口提出、郵送のほかにメールでの提出も可能です。
居宅介護支援
令和3年度新設の「情報通信機器等の活用等の体制」及び「特定事業所医療介護連携加算」、「特定事業所加算A」の算定にあたっては、体制の変更が必要となります。地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
■入浴介助加算については、改正前の体制が「あり」の場合は、改正後すべて「2 加算(1)」に移行します。「3 加算(2)」を算定する場合は届け出が必要です。■生活機能向上連携加算については、改正前の体制が「あり」の場合は、改正後すべて「2 加算(2)」に移行します。新しく「3 加算(1)」に該当する場合、または算定区分を変更する場合は届出が必要です。
■個別機能訓練加算については、改正後すべて「なし」となりますので、算定する場合は届出が必要です。
■新設された科学的介護推進体制加算の算定にあたっては、体制の届出が必要です。
■サービス提供体制強化加算は、改正後すべて「なし」となりますので、届出が必要です。
認知症対応型共同生活介護
■新設された科学的介護推進加算の算定にあたっては、体制の届出が必要です。■サービス提供体制強化加算は、改正後すべて「なし」となりますので、届出が必要です。
小規模多機能型居宅介護
■新設された科学的介護推進体制加算の算定にあたっては、体制の届出が必要です。■サービス提供体制強化加算は、改正後すべて「なし」となりますので、届出が必要です。
介護予防・日常生活支援総合事業
■訪問型サービス・通所型サービス通所介護(第1号通所事業)
■入浴介助加算については、改正前の体制が「あり」の場合は、改正後すべて「1」に自動移行します。「2」を算定する場合は届出が必要です。■生活機能向上連携加算については、改正前の体制が「あり」の場合は、改正後すべて「2」に自動移行します。
新しく「1」に該当する場合、または算定区分を変更する場合は届出が必要です。
■個別機能訓練加算については、改正後すべて「なし」となりますので、算定する場合は届出が必要です。
■新たに創設された科学的介護推進体制加算にあたっては、体制の届出が必要です。
■サービス提供体制強化加算は、改正前の体制が「1イ」である場合、改正後は「2」に自動移行します。改正前の体制が「1イ」以外の場合は、改正後すべて「なし」の体制に変更されます。
訪問介護(第1号訪問事業)
■新たに創設された認知症専門ケア加算の算定にあたっては、体制の変更が必要となります。■新たに区分が追加された特定事業所加算(5)は、特定事業所加算(3)とのみ同時に算定可能です。
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出について
提出期限:算定開始月の前々月の末日までに提出をお願いします。※令和3年度4月からの算定については、令和3年4月15日までにお願いします。
提出方法:郵送、窓口持参、メールによりご提出ください。