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【介護保険事業所向け】新型コロナウイルス感染症への対応について
介護サービス課 : 2021年02月12日
介護保険施設・事業所の皆様へ
限られた職員数のなかで「新型コロナウイルス」への感染防止対策にご尽力いただきながら、利用者の方やその家族の生活を継続するうえで欠かせない各種介護保険サービスを継続的にご提供いただいていますことに深く感謝申し上げます。
この度、高知県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、中芸広域連合介護サービス課における「新型コロナウイルス感染症への対応等」につきまして、下記に取りまとめましたので、ご活用ください。
なお、新型コロナウイルスを取り巻く状況は刻一刻と変化しており、それに伴い取扱いが変化することも想定されるため、厚生労働省から新たな方針等が示された場合には改めて通知いたします。
1.基準上の取扱いについて
感染症対策により、通常の運営に影響がある場合の臨時的な取扱いについてご案内します。
中芸広域連合における運営推進会議、居宅介護支援のモニタリングの考え方、人員基準等の臨時的な取扱い、要介護認
定、介護報酬請求に関する情報を掲載しています。
2.感染拡大防止のための取り組みについて
感染拡大防止に係るチェックリスト、感染拡大防止のための留意点、厚生労働省等関連リンクを掲載しています。
3.新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について
厚生労働省から示された対応方法、中芸広域連合介護サービス課取りまとめ、連絡先等について示しています。
4.融資・助成制度等について
新型コロナウイルスに関連した感染症の影響による様々な融資・助成制度を示しています。
5.よくあるご質問
全国的にお問い合わせの多い事項をまとめています。
事業所の一時休業に関するお願い
以下の状況により事業所を休業する場合は、中芸広域連合(介護サービス課)にご一報ください
・保健所等からの要請によらず、感染防止の観点から、事業所設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合・学校等の休業に伴う人手不足を理由として、事業所設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合
連絡方法
・電話またはメールにより、以下の事項をお知らせください。1.事業所名、サービスの種類
2.休業の期間
3.休業の理由
4.休業の場合の代替措置の内容(例えば、他事業所に振替、通所職員が居宅訪問し可能な範囲でサービス提供等)
(留意事項1)
休業期間を予定変更した場合や、代替措置の内容を変更した場合は追加でご報告をお願いします。
(留意事項2)
休業する場合は変更届や休止届の提出が本来必要ですが、現状を鑑み一時的に休業する場合は各種届出の提出を不
要とします。
1.基準上の取扱いについて
1-1 運営推進会議等の取扱い方針について
地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議について、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの当面の間、書面会議(文書による情報提供・意見照会)または、開催延期・中止をした場合であっても、運営基準違反とはならないこととし、以下のとおりの取扱いとします。1.書面会議を行う
会議の開催を中止し、代わりに書面会議を実施する場合には、議事内容を出席予定者に提供し、それに対する意見または情報をいただき、寄せられた意見及び情報を議事録に記録し、中芸広域連合(介護サービス課)に報告することで、会議
を開催したものとみなします。
2.延期・中止とする
新型コロナウイルス感染症が終息するまでの当面の間、開催を延期・中止することとした場合には、出席予定者及び中芸広域連合(介護サービス課)にその旨を連絡ください。
(留意事項)
この取扱方針は、事業所の判断で運営推進会議を開催することを妨げるものではありませんが、開催する場合は、必ず感
染防止対策(手洗いの徹底、マスク着用等)の徹底をお願いいたします。
3.認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価実施回数緩和要件について
認知症対応型共同生活介護事業所の「外部評価の実施回数の緩和」の要件である「運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること」及び「運営推進会議に、事業所の存する町村の職員または地域包括支援センターの職員が必ず
出席していること」については、この取扱方針による「書面会議を行った場合」に、それぞれ要件を満たしているものとみな
します。
1-2 サービス担当者会議及びモニタリングの取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の対策としまして、病院や施設等では面会が制限されていることや、厚生労働省通知における「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」により、本来であれば面会が必要なサービス担当者会議やモニタリングの取扱いについて、下記のとおりの対応を可能といたします。1.サービス担当者会議について
以下に示すような場合は「やむを得ない理由がある場合」として、利用者の自宅以外での開催や電話、メール、FAX等での照会により意見を求めることを可とします。その際には、緊密に相互の情報交換を行い、利用者の状況等についての情報
や居宅サービス原案の内容を共有できるようにしてください。
2.モニタリングについて
以下に示すような場合はモニタリングを「本人、家族、サービス担当者」への電話等での代替手段により対応することを可とします。その際には、代替措置の概要や経緯を記録しておいてください。
■照会や代替措置での対応が可能なもの
・病院や施設等から新型コロナウイルス感染症対策のため、面会を断られた場合
・本人や家族から新型コロナウイルスの感染防止を理由として面会を断られた場合
・必ずしも面会が必要でないと思われる方に対し、感染の危険を減らすために面会を避けることを事業所が判断した場合
(留意事項)
今回の対応は、サービス担当者会議やモニタリングを禁止するものではありません。必要に応じて行うかどうかを判断して
ください。面会をする場合は、マスクの着用や手洗い、訪問前の体温測定など、十分な感染症対策をお願いいたします。
1-3 人員基準等の臨時的な取扱いについて
厚生労働省から示された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」について示します。新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、介護サービス事業所において、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合における介護報酬、人員、施設・設備、運営基準などについての柔軟な取扱いが厚生労働省から示されています。
参考資料
令和2年2月17日付 厚生労働省老健局 No.1 に対する 第2報 (令和2年2月24日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第3報 (令和2年2月28日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第4報 (令和2年3月6日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第5報 (令和2年3月26日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第6報 (令和2年4月7日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第7報 (令和2年4月9日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第8報 (令和2年4月10日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第9報 (令和2年4月15日付 厚生労働省老健局) No.1 の事務連絡に対する第2報から第9報までのまとめ (令和2年4月20日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第10報 (令和2年4月24日付 厚生労働省老健局) リーフレット 「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援について」(令和2年4月28日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第11報 (令和2年5月25日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第12報 (令和2年6月1日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第13報 (令和2年6月15日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第14報 (令和2年8月13日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第15報 (令和2年8月27日付 厚生労働省老健局) No.1 に対する 第16報 (令和2年10月21日付 厚生労働省老健局)
1-4 介護報酬等の請求の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応について、厚生労働省からの通知を示します。令和2年3月5日付 厚生労働省老健局 令和2年5月1日付 厚生労働省老健局 令和2年7月2日付 厚生労働省老健局
1-5 要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年2月18日及び令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、要介護認定の臨時的な取扱いとして下記のとおり実施します。社会安定維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、行政サービス等の事業継続を要請されていることを踏まえて、適切な要介護認定事務の執行に努めるとともに、被保険者に不利益が生じないように実施していきます。
1.認定有効期間の延長
現在の認定有効期間を6か月延長とします。2.有効期間延長の対象となる方
・更新申請のうち、介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方・すべての更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で認定調査ができない方
■面会が困難な場合とは
被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑い等がある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険
者やご家族等から訪問調査を拒まれた場合も該当するものとします。
《参考》面会が禁止されている介護保険施設・病院及び調査拒否等されている在宅等取扱い
施設入所中
(GH棟を含む)
|
病院に入院中 | 在宅 | |
更新 | 【臨時的取扱い】 ※従前介護度及び有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】 ※従前介護度及び有効期間の延長を実施 |
【臨時的取扱い】 ※従前介護度及び有効期間の延長を実施 |
新規 | - | 【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】 ※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
区変 | 【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】 面会が解禁されたら調査実施 |
【調査保留】 ※認定が遅れる旨を説明し、日程の再調整 |
3.注意事項
・更新申請の手続きをされた方が対象となります。申請手続きは必ず行ってください。・新規申請、区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象とはされていません。
4.提出書類
参考資料
令和2年2月18日付 厚生労働省老健局老人保健課 No.1 に対する(その2) 令和2年2月28日付 厚生労働省老健局老人保健課 令和2年3月13日付 厚生労働省老健局老人保健課 No.3 の「Q2」に対する「A2」内の別紙 No.1 に対する(その3) 令和2年3月13日付 厚生労働省老健局老人保健課 No.1 に対する(その4) 令和2年4月7日付 厚生労働省老健局老人保健課
1-6 労働基準関係法令の取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた労働基準関係法令の一部における取扱いを示します。問い合わせがある場合は下記、高知労働局及び労働基準監督署の特別労働相談窓口までお願いします。
1.参考資料
令和2年3月17日付 厚生労働省老健局2.特別労働相談窓口(高知労働局HP)
2.感染拡大防止のための取り組みについて
2-1 新型コロナウイルス対応状況確認票について
新型コロナウイルス感染防止を徹底するため、通所系サービス及び訪問系サービスにおける新型コロナウイルス対応状況確認票を準備しました。作成は任意かつ報告は不要ですので、各事業所において当確認票をご利用いただき、感染症対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。
なお、衛生用品にかかる項目については、流通事情も影響するため、可能な範囲での対応をお願いいたします。
2-2 感染拡大防止のための留意点について
入所施設、居住系サービスを対象とした留意点のお知らせです。利用者や職員に発熱の症状がある場合の対応等が示されています。(令和2年2月24日付 厚生労働省老健局) No.1 の事務連絡に対するQ&Aです。(令和2年3月6日付 厚生労働省老健局) 入所施設、居住系サービス以外を対象とした留意点のお知らせです。利用者や職員に発熱の症状がある場合の対応等
が示されています。(令和2年2月24日付 厚生労働省老健局) 全サービスを対象とした留意点のお知らせです。感染の疑い、濃厚接触者が発生した場合の対応等が示されています。
(令和2年3月6日付 厚生労働省老健局) No.4 の事務連絡に対する第2報です。(令和2年4月7日付 厚生労働省老健局) No.4 の事務連絡に対するQ&Aです。(令和2年3月6日付 厚生労働省老健局) No.4 の事務連絡に対するQ&Aのその2です。 (令和2年4月24日付 厚生労働省老健局) No.5 の事務連絡に対するQ&Aです。(令和2年4月9日付 厚生労働省老健局) 4 の事務連絡に加えて、情報公開の基本方針とクラスターマップが追加されたお知らせとなります。
(令和2年3月19日付 厚生労働省老健局) 全サービスを対象とした対応方針のお知らせです。上陸拒否の対象が変更になった場合等に更新されます。
(令和2年3月19日付 厚生労働省老健局) 介護施設・事業所向けの感染拡大防止に関するリーフレットです。 感染拡大防止に係る周知徹底のためのリーフレットです。 大容量消毒用エタノールを他の容器に詰め替えて使用する場合の留意点が示されています。
(令和2年3月10日付 事務連絡) 感染拡大防止のために居宅で長時間過ごす高齢者の方向けに、介護予防の取組事例等が紹介されています。
(令和2年3月19日付 厚生労働省老健局) No.14 の事務連絡に対する続報です。(令和2年3月27日付 厚生労働省老健局) 密閉空間、密集場所、密接場面を避けるための周知です。(令和2年3月25日付 厚生労働省老健局) リーフレット「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう!!」(令和2年3月31日付 厚生労働省老健局) サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて示されています。
(令和2年4月15日付 厚生労働省老健局) 厚生労働省からの注意喚起です。(令和2年4月21日付 厚生労働省老健局) 発出済み通知の重要事項抜粋 (令和2年4月24日付 厚生労働省老健局) 動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について (令和2年5月1日付 更生労働省老健局) 介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について (令和2年5月4日付 厚生労働省老健局) No.22 の事務連絡に対するQ&Aです。(令和2年5月4日付 厚生労働省老健局) No.21 の事務連絡に対する第2報です。(令和2年5月7日付 厚生労働省老健局) 高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について(令和2年5月15日付 厚生労働省老健局) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について
(令和2年5月29日付 厚生労働省老健局) 動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか!感染対策」及びその周知のためのリーフレットについて
(令和2年5月29日付 厚生労働省老健局) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について
(令和2年5月29日付 厚生労働省老健局) 動画「介護老人福祉施設(特養)のためのそうだったのか!感染対策」(その2) ・「送迎の時のそうだったのか 感染対
策 」について(令和2年6月30日付 厚生労働省老健局) 高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について
(令和2年6月30日付 厚生労働省老健局) 高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時の検査体制について
(令和2年8月7日付 厚生労働省老健局) 介護現場における感染対策の手引き(第1版)等について
(令和2年10月1日付 厚生労働省老健局) 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
(令和2年10月15日付 厚生労働省老健局) 医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について
(令和2年10月16日付 厚生労働省老健局) 介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について
(令和2年11月9日付 厚生労働省老健局) 高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について
(令和2年11月24日付 厚生労働省老健局) 介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その2)
(令和2年12月2日付 厚生労働省老健局) 介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について
(令和2年12月3日付 厚生労働省老健局) 介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知)
(令和2年12月3日付 厚生労働省老健局)
2-3 新型コロナウイルスに関するQ&Aの周知について
新型コロナウイルスに関するQ&Aが厚生労働省から示されているので、参考にしてください。
2-4 関連リンク
感染症予防にご活用いただけるリーフレット、厚生労働省をはじめとした関連リンクをご案内しています。国からの情報
高知県からの情報
啓発資料(厚生労働省・首相官邸HPより)
参考(外部リンク)
3.新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について
厚生労働省から示された対応方法、中芸広域連合介護サービス課取りまとめ、連絡先等について示します。
中芸広域連合介護サービス課取りまとめ
中芸広域連合介護サービス課(令和2年5月1日付)参考資料
感染症発生時の衛生主管部局、介護保険主管部局及び事業所の連携に関する内容です。(令和2年2月18日付 厚生労働省老健局) No.1 に関するQ&Aについて(令和2年2月21日付 厚生労働省老健局) 新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象に関する内容です。
(令和2年4月3日付 厚生労働省老健局) 具体的な対応手順が記載されています。(令和2年4月7日付 厚生労働省老健局) 東京都感染症情報センターHPより
新型コロナウイルス健康相談センター
4.融資・助成制度等について
4-1 セーフティネット保証について
社会福祉施設等の関連業種がセーフティネット保証5号の対象業種に指定されました。参考資料
セーフティネット保証5号対象業種(老人福祉・介護関係)の追加指定について(令和2年3月31日付 厚生労働省老健局) 令和2年3月24日付 事務連絡
参考(外部リンク)
4-2 福祉医療貸付事業について
独立行政法人福祉医療機構が実施する事業についてお知らせします。4-3 雇用調整助成金について
厚生労働省が実施する雇用調整助成金事業についてお知らせします。5.よくあるご質問
全国的によくあるご質問を掲載しています。
5-1 人員基準等の臨時的な取扱いに関すること
問1. 居宅介護支援等のモニタリング及びサービス担当者会議に関して、当該取扱いの適用となる「新型コロナウイルスの影響」とは、具体的にどのような状況が当てはまるか。
回答:利用者の入居する住宅等が外部からの立入を制限した場合や、事業所が感染拡大防止の観点から職員の外出縮小の方針を定めた場合等を想定しています。
また、居宅介護支援等以外のサービスにおいて同様の状況が認められた場合にも当該取扱いに準じた対応とし、利用者の居宅訪問や会議等を他の手段(電話、メール等)により行うこととして差し支えありません。
問2.職員自身の発熱により出勤を控えてもらった場合だけでなく、学校の休校の影響で職員が出勤できなくなった場合にも、当該取扱いは適用されるか。
回答:適用されます。具体的には、通所介護の単位ごとに看護職員を配置できなかった場合に減算を行わない扱いや、利用者数に応じた配置を要するサービス提供責任者の数が不足した際に指導の対象としない扱い等を想定しています。職員の配置が不足する場合は、利用者への影響が最小限となるよう努めていただくようお願いします。
問3.通所系サービスにおいて、利用を止めている利用者の居宅を訪問してのサービスや電話による安否確認サービスを行いたいが、可能か。
回答:可能です。衛生主管部局(保健所)による休業要請によるものだけでなく、感染拡大防止のため自主的に休業している事業所及び通常の営業を行っている事業所においても、当該取扱いは適用されます。
介護報酬の取扱い及び提供時の留意点については、1-3 人員基準等の臨時的な取扱いについての第2報及び第4報及び第6報をご確認ください。
問4.問3の取扱いをした場合、居宅サービス計画書や個別サービス計画書の更新はどのように行うべきか。
回答:居宅サービス計画書については、現行の計画書や支援経過記録等に、変更日時、変更理由、具体的な変更内容、利用者への説明・同意の年月日、関係事業所への周知状況などを記載し、利用者の変更プランへの署名、修正プランの再交付については新型コロナウイルスの影響が無くなった後に行うことで差し支えありません。詳細は、1-3 人員基準等の臨時的な取扱いについての第8報をご確認ください。個別サービス計画書についても、同様の取扱いで差し支えありません。
問5. 問3の取扱いをした場合、加算や送迎減算についてはどのように取扱うべきか。
回答:加算については、次の3点を満たしていれば算定可能です。1.従前から算定していた加算に限ること2.加算の主旨と利用者の状態を鑑みたうえで、事業所側で請求が適切であると判断した場合3.利用者及び担当ケアマネージャーから算定に係る了承を得ていること。送迎減算については、従前から継続して送迎減算に該当していた利用者を除いて、減算不要です。
問6.問3の電話による安否確認サービスについて、利用者本人ではなく利用者の家族等に対して行うことでも可能か。
回答:利用者本人と意思相通を図るのが難しいなどの事情があれば可能です。利用者がサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム(介護付きを除く)に入居している場合の安否確認は、本人でなくとも、施設の担当者に確認すれば可とします。ただし、その場合については、通所系サービス事業所が安否情報を把握する必要性について、利用者及びその家族、ケアマネージャー、施設側と協議したうえで、それぞれから了承を得てください。
5-2 その他
問1.マスクや消毒用アルコールの在庫がない。
回答:国において介護福祉施設等を対象とした布マスクの一括購入及び配布等を実施しているところですが、消毒用アルコールの代替手段については、以下を参考にご対応をお願いします。
■手指の消毒・除菌 上記リンク「手洗いについて」のとおり、せっけんを使い、丁寧に洗い、流水でよく流してください。
■屋内の消毒・除菌
ドアノブなど身の回りの物の表面の消毒には、次亜塩素酸ナトリウムが有効です。 厚生労働省(2019年3月)の「付録5:消毒法について(p.86~)」に詳細が記載されています。