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居宅介護支援事業所届出関係
介護サービス課 : 2018年09月28日
一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出について
平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけた場合に、当該ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。つきましては、平成30年10月以降、届け出の対象となったケアプランについて、中芸広域連合介護サービス課まで提出をお願いします。
1 対象となるケアプラン
訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護度区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラン要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回