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介護保険に関する情報
介護サービス課 : 2024年10月30日
交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
- 交通事故等の第三者行為が要因で要介護状態になったり、要介護状態が重度化して介護サービスを利用する場合には、その費用(利用者負担分及び介護給付分)は第三者(加害者)が負担することが原則です。
- 保険給付分は市町村等が一時的に立て替えたあとで、加害者へ請求することとなります。(中芸広域連合では請求にかかる事務(求償事務)を高知県国民健康保険団体連合会へ委託しています。)
- そのため交通事故等による第三者行為によるものかを把握する必要があり、介護保険では平成28年4月から第三者行為の届出が義務化されました。(介護保険法施行規則第33条の2)
- 第三者求償の対象となる場合には、下記の書類をそろえて中芸広域連合介護サービス課に提出してください。
- 第三者行為による介護給付届
- 念書
- 確約書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書 ※自動車安全運転センター高知県事務所で発行しています。