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要介護認定申請について
介護サービス課 : 2016年05月31日
申請日の取り扱い
- 要介護認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは原則行っておりません。申請書を郵送した場合は、中芸広域連合が申請書を受領した日が申請日となります。
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新規・区分変更申請をする際、申請しようとする日が閉庁日であるなど、どうしてもその日に申請ができない場合に限り、事前に申請を受け付けることができます。申請書提出時にその旨をお伝えください。
例)(1)1月1日付の区分変更申請を希望する場合、12月28日までに提出してください。1月4日に提出された申請書は、1月4日の受付となります。
(2)申請しようとする日が閉庁日(土・日・祝祭日)の場合、その前の開庁日に申請手続きをして下さい。 - 申請日を過去の日付とする申請書は受付することができません。
- 区分変更申請について
- 申請書は区分変更申請用の様式を用い、窓口提出時に職員に口頭で区分変更申請である旨をお伝えください。
- 介護度が重く(軽く)なることを想定する区分変更申請であっても、審査会の判定が従前より軽い(重い)介護度となった場合、想定とは反する従前より軽い(重い)介護度が申請日に遡って適用されますのでご注意ください。
- 区分変更申請をする前に、前回認定調査実施時と比べ、明らかに介護の手間が変わっている状態であることを、申請前に再度確認してください。状態が変わっていないと判定された時には、「却下(変更なし)」となります。この場合、前回の認定・有効期間が継続されるか、「みなし更新」の取扱となります。
※みなし更新取扱とは
更新申請が可能な期間に申請された区分変更申請の認定結果が「却下変更なし)」となった場合、その申請が更新申請であったとみなし、満了日の翌日からの認定とする。この場合の有効期間は、通常の更新申請の場合(原則12ヶ月、3~24ヶ月指定可能)と同様とする。
- 更新申請
- 更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。通常は月初の開庁日に申請していただくことが多いですが、7月と12月は1日が有効期間満了日の61日前となりますので、申請できるのは2日以降となります。
- 「認定有効期間満了の30日前までに更新申請が行われるように必要な支援をする」ことは運営基準上の事業者の義務とされています。申請忘れ等がないようご留意願います。
- 申請者が入院加療中で状態が安定していないなど、明らかに認定作業に支障をきたす場合は、申請者の状況によって申請を遅らせるなど、柔軟に対応する必要があります。このような場合には中芸広域連合介護サービス課までご連絡をお願いします。
その他申請に関することこと
- 小規模多機能・特定施設・グループホームの事業所が要介護認定申請書を提出する場合小規模多機能型居宅介護事業所・特定施設入所者生活介護事業所・認知症対応型共同生活介護事業所など、介護保険法第27条第1項ただし書の規定による代行申請ができない事業所が、申請者の代理として要介護認定申請を行う場合(下記参照)は、申請書用紙の提出代行者欄に事業所名を記入・押印せず、申請用紙右上の窓口に来た人、本人との関係欄に記入してください。
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要介護認定申請の結果通知送付先について
要介護認定申請の結果通知は、被保険者の住民票上の住所 に本人宛 で発送 します 。送付先変更の届け出が済んでいる場合は、その送付先宛の発送 となります。独居 の方が入院中で郵便物 を誰も確認できないないなど、発送先 の指定 が必要な場合は、申請以降結果発送前に介護サービス課へご相談ください。 -
申請中に資格喪失した場合ついて
要介護認定申請中に被保険者が資格を喪失(死亡・転出 )した場合、認定調査が実施済みであり、主治医意見書作成が可能な状況であれば、必要に応じて審査判定を行うことができます。認定後、被保険者証の発行はしていませんが、暫定利用分の請求で必要な場合、認定結果の開示請求していただくことで結果をお伝えすることは可能です。
新規・区分変更中の死亡の場合
暫定利用の有無を確認させていただきます。暫定利用がない場合、職権取下処理をします 。取下申請の必要はありません。更新申請の場合
前回認定の有効期間満了日を過ぎている場合、暫定利用の有無を確認せていただきます。暫定利用がない場合、または認定有効期間中の場合は職権取下処理をします。取下申請の必要はありません。-
要介護認定申請の進行状況などの照会について
要介護認定申請の結果が通知されているかについては、まずご本人・ご家族に確認してください。結果通知が確認できない場合、進行状況や見通しについては介護サービス課までご照会ください。なお、結果通知の内容(介護度や期間 )については、口頭でお知らせすることはできません。
申請書にて申請ください。 -
生活保護受給者で40~64歳の方の手続きについて
生活保護受給者のうち介護扶助10割となる(40~64歳で医療保険に加入していない)方は、介護保険の被保険者ではないため、担当は福祉事務所の管轄となります。